混合診療に道筋をつける大臣合意
混合診療の解禁に足を踏み出す
 2004年12月に厚生労働大臣と規制改革担当大臣の「混合診療に関する基本合意」が交わされました。この内容は多くの問題を含んでいます。
 第一に「高度先進医療」「必ずしも高度でない先進医療」「国内未承認薬」の一部は、保険導入検討プロセス(混合診療)を経て保険に入るという新たな枠組みが設けられました。これは、必ず公的保険に組み入れるものではなく、一旦は混合診療となります。
 また、厚生労働省の判断次第で「導入するもの」と「導入しないもの」に振り分けるものです。保険給付範囲をますます狭くするために、この仕組みが利用される可能性が極めて高くなっています。また、従来なら直接医療保険に組み込まれるであろう「安全性や有用性が確立された医療」でも、保険導入までにワンステップ置くことになり、速やかな保険導入への障害になることが予想されます。
 第二に「選定療養」「制限回数を超える医療行為」などは「患者選択同意医療」として、将来も保険に入らず固定される枠組みができたことです。
 特に回数制限は医学的な根拠や必要性とは無関係に、保険診療に「制限」を加えるものです。厚生労働省は「制限回数は医学的根拠に基づいて定める」としていますが、患者さんの個別症状によって「必要な回数」などはまちまちであり、そもそも回数制限自体が、必要な医療を提供する妨げになるのは明らかです。
 この内容は、これまで安全性、有効性が確立した医療は保険診療に組み入れるとしてきた戦後日本の医療保険制度に、はじめて保険導入を前提としない医療を、基本システムとして組み込むことにほかなりません。
 大臣合意では、現行の枠内で可能なものは順次実施し、法整備の必要なものは2006年の通常国会に提出する法案で具体化するとしています。実質的な具体化を阻止するために、引き続き運動を強めることが求められています。
例外の存在は低医療費政策が原因
 日本の健康保険法は、必要な医療を保険で提供することを前提にしており、一連の医療行為の中で「保険診療」と「自由診療」を混在させる「混合診療」を禁止しています。もし、患者さんから一部負担金以外の徴収を認めれば、お金のあるなしで、受けられる医療に差がつきます。これを認めないことで、憲法で保障された基本的人権としての医療制度を実現しているのです。しかし、これには現在一部「例外」が存在します。
第一:たとえば「乳がん手術」は保険診療、その後の「乳房再建術」は保険外で行われていますが、これは「乳がん手術」終了時で保険診療の区切りとし、「再建術」はその後の行為として区分されています。また、歯科でも虫歯などの処置・手術等、いわゆる歯の「土台」の治療終了時点で保険診療の区切りとし、その後の充填物・補綴物(詰め物・被せ物)などは保険外の材料の使用が認められています。これら以外にも、厚生労働省が通達などで認めることにしたグレーゾーンが存在します。
第二:保険を使いながら、患者さんからの自費徴収が例外的に認められている「特定療養費」があります。これには、@研究段階の診断や治療技術である「高度先進医療」、A入院時の個室などの室料、大病院の紹介なしの初診、B180日を超える入院、C歯科の金属床総義歯、小児う蝕の継続管理などがあります。
 この実態をさして「現在でも混合診療が行われている」との主張がありますが、これらは医療保険制度全体から見れば、あくまでも例外に過ぎません。問題は、このような「例外」がなぜ存在するかです。それは、そもそも政府が長年の低医療費政策で、保険診療給付の範囲拡大を怠ってきたからです。
 保険給付範囲の不十分さや制限の多さは、医療現場に多くの混乱をもたらし、しばしば患者さんの「医療不信」を招いたり、多くの医師や患者さんに失望を与える原因ともなってきました。


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